規定
休業措置
通学時の安全確保と登校時の正常な教育活動の実施の観点から「気象状況による生徒の休業措置」についての規定を以下のようにします。
2017年9月1日
- 午前7時現在、芦屋市、西宮市、神戸市のいずれかに、大雨警報、洪水警報、大雪警報、暴風警報、暴風雪警報のいずれかが発表されているときは、臨時休業とする。
特別警報の場合も同様である。 - 午前7時現在、芦屋市、西宮市、神戸市のどの市にも、大雨警報、洪水警報、大雪警報、暴風警報のいずれも発表されていないが、生徒が居住している市町にいずれかの警報が発表されているときは、自宅待機とし公認欠席扱いとする。
特別警報の場合も同様である。 - その他、生徒の登下校に危険がともなう場合は校長の指示による。
- 定期考査期間中に臨時休業になった場合、当該日の考査は、考査最終日の翌日に実施する。なお、その日が休日の場合はさらにその翌日に実施する。この日程で考査が実施できない場合は、別途指示する。
【例】 考査第1日が臨時休業になった場合
○月10日 考査第1日 臨時休業 → 考査なし
○月11日 考査第2日 → 考査第2日実施予定の科目を実施
○月12日 考査第3日 → 考査第3日実施予定の科目を実施
○月13日 考査第4日(最終日) → 考査第4日実施予定の科目を実施
○月14日 授業 → 考査第1日実施予定の科目を実施
*平成22年9月8日(水)よりこの規定を運用実施する。
- 学校における教育活動及び通学時の安全確保のための変更になります。
警報の主旨を尊重し、警報が発表されている際の自宅待機にご協力をお願い申し上げます。 - 警報についてはNHKテレビニュースまたは気象庁のホームページ でご確認ください。