学校感染症について
学校において予防すべき感染症による出席停止について
学校保健安全法施行規則により、学校において予防すべき感染症と出席停止の基準は、以下のとおり定められています。
この期間は感染症拡大を防ぐため、罹患した生徒は登校できない期間となります。これらの感染症に罹患した場合は、速やかに学校に連絡してください。医師の許可が出るまでは出席停止となりますので、療養に専念してください。
なお、登校可能となった場合には、「登校許可願」を持参し、担任に提出してください。
感染症に罹患した場合
- 速やかに学校へ連絡してください。
- 医師の登校許可が出るまでは出席停止となりますので、療養に専念してください。
- 治癒後、登校したらまず職員室に立ち寄り、「登校許可願」を担任に提出してから教室に入室してください。その後、担任から「出席停止許可書」を発行してもらい、授業担当者の印鑑をもらってください。
提出書類について