新型コロナウイルスに伴うお知らせ

学校感染症について

学校において予防すべき感染症による出席停止について

学校保健安全法施行規則により、学校において予防すべき感染症と出席停止の基準は、以下のとおり定められています。
この期間は感染症拡大を防ぐため、罹患した生徒は登校できない期間となります。これらの感染症に罹患した場合は、速やかに学校に連絡してください。医師の許可が出るまでは出席停止となりますので、療養に専念してください。
なお、登校可能となった場合には、「登校許可願」を持参し、担任に提出してください。

感染症に罹患した場合

  1. 速やかに学校へ連絡してください。
  2. 医師の登校許可が出るまでは出席停止となりますので、療養に専念してください。
  3. 治癒後、登校したらまず職員室に立ち寄り、「登校許可願」を担任に提出してから教室に入室してください。その後、担任から「出席停止許可書」を発行してもらい、授業担当者の印鑑をもらってください。

提出書類について

  1. インフルエンザ に罹患した場合
    • 出席停止基準
      発症した後(発症 の翌日を1日目として )5日を経過し、かつ解熱した後2日を経過するまで(学校保健安全法施行規則による)
    • 提出書類 「登校許可願
      【医師証明欄】への記入は不要ですが、 薬剤情報用紙または薬袋の写しを添付してください 。
      もし医師の判断により、4日以内に登校する場合、または療養が6日以上となるような場合には、担当医による【医師証明欄】への記入・捺印が必要です。
    • インフルエンザ 以外の感染症 に罹患した場合
      • 出席停止基準
        学校保健安全法施行規則のとおり
      • 提出書類 「登校許可願
        担当医による【医師証明欄】への記入・捺印が必要です。